成人犯罪の場合は刑罰を科す手続きがあり、一般的には犯した罪を償うことや、一般人の犯罪防止、再犯を防ぐ目的があります。

一方少年犯罪の場合は、少年の健全育成のために保護処分を行なうという少年法の理念に基いています。少年の立ち直りを信じ、1日も早い更生を目指すという保護主義がとられているのです。