相続人の範囲と相続分(法定相続分)は民法に明定され、一般的にもよく知られているところですが、ここでは、実際に遺産分割をするにあたり、特に注意すべき点を中心にご説明します。

相続人となるのは、相続権者(狭義)と代襲相続人です。
相続権者については、被相続人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外では、被相続人の子が第一順位、被相続人の直系尊属が第二順位、被相続人の兄弟姉妹が第三順位で相続人となります。
法定相続分は、預金債権等の分割債権の分割割合を定める場合には法定相続分が利用されますが、実際の遺産分割は、寄与分や特別受益等によって修正された割合(金額)である、具体的相続分によることになります。