参考までに、直系血族とは両親、祖父母、曽祖父母、子、孫、曾孫などです。傍系血族とは、兄弟、伯父伯母、甥姪などです。姻族とは、配偶者の父母、配偶者の兄弟、配偶者の連れ子などです。親族とは、6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族をいいます(民法725条)。
扶養義務が課されるのは、本来の親族のうちの一部である3親等内の親族ということになります。
また、3親等内の親族が扶養義務を負うことになるのは、原則的に扶養義務を負う直系血族と兄弟姉妹、配偶者に経済力がないような特別な場合のみです。この場合、家庭裁判所が審判によって3親等内の親族を扶養義務者とすることができます。
出典 千葉 弁護士