正当事由は、これを細かく挙げるときりがありませんが、大まかにいうと、賃貸人及び賃借人が建物の使用を必要とする事情、建物の賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況及び建物の現況、建物の明け渡しと引換えに賃借人に対してなす財産上の給付など、賃借人と賃貸人の建物に対する必要性を比較衡量して、より必要性が高い方を優先させるというものだということができます。