更新を拒絶し、契約を終了させるためには、正当な事由があることが必要とされています。具体的には、建物の賃貸借の場合には、契約期間満了の1年前から6ヶ月前までの間に契約を更新しない旨の通知をし、更に更新を拒絶する正当な事由が必要となります。いずれかでも欠ける場合には契約は法定更新されます。

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