そして、酒、たばこ、香水以外のものは、『その他のもの』として、旅行中に購入した商品の海外市価の合計額が20万円以内であれば免税となります。
この『合計額が20万円以内』と言うのがポイントで、仮に合計額が20万円を越えた場合は、旅行者が有利になるように課税されることになります。たとえば、18万円のバッグと3万円の財布で合計21万円の商品持ち込む場合は、3万円の財布に課税されることになります。
また、上記の例で挙げた30万円の腕時計のように1つのもので20万円を越えていた場合は、その全額に対して課税されることになります。
最後に、1品目毎の海外市価の合計額が1万円以下のものは、原則として免税となります。たとえば、1箱1,000円のマカダミアナッツチョコレートであれば、9箱までは免税となります。