仮に契約内容に明確な記載がない場合であっても、建築基準法等の法令や、日本建築学会の標準工事仕様書などに反するような場合には「瑕疵」があると判断される可能性があります。具体的には、床が大きく傾いていたり、断熱材が全く入っていないなど、の一般住宅に要求される状態を備えていない事項も該当しますが、この点の内容は多岐にわたり、個別の事情によっても変わってきます。