念願のマイホーム、しかしトラブルが…!?住宅トラブルに対処する方法とは
仮に契約内容に明確な記載がない場合であっても、建築基準法等の法令や、日本建築学会の標準工事仕様書などに反するような場合には「瑕疵」があると判断される可能性があります。具体的には、床が大きく傾いていたり、断熱材が全く入っていないなど、の一般住宅に要求される状態を備えていない事項も該当しますが、この点の内容は多岐にわたり、個別の事情によっても変わってきます。
出典 千葉の弁護士
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マイホームとして自分の家を持ちたいと思う方もきっと多いことでしょう。しかしせっかく立てたマイホームに大きな問題があったらどうしたらいいのでしょうか。