念願のマイホーム、しかしトラブルが…!?住宅トラブルに対処する方法とは

マイホームとして自分の家を持ちたいと思う方もきっと多いことでしょう。しかしせっかく立てたマイホームに大きな問題があったらどうしたらいいのでしょうか。

オサコ☆ さん

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「欠陥」のことを正しくは「瑕疵」とよびます。瑕疵ではテレビでよく取り上げられるような、「床の傾き」などをはじめ。様々な問題が挙げられます。

東京で働く人が千葉などの郊外の管制な住宅街にマイホームを持ちたいと思うのが極当たり前かもしれません。しかしせっかくローンまで組んで立てたマイホームが欠陥だらけであれば非常に残念な気持ちになってしまうことでしょう。新築なのに何らかの欠陥があるというわけですから。

どういう場合に「瑕疵」とされるか

瑕疵とされる場合というのが、まず「契約で決められた事」がちゃんと反映されているかどうかです。要は「こんな家にしたい」、「こういうものを付けてほしい」と契約書や図面に書かれた内容がきちんと反映されているかどうかです。

このような住宅にしたいという要望が図面や仕様書に盛り込まれており、さらにその仕様書に書かれていることが、きちんと建物に反映されているかを判断します。

もう一つは「普通に考えて必要な機能」が、法令や学会の仕様書に反している場合があります。これは床が大きく傾いていたり、断熱材が入っていないなど、住宅として要求される部分が満たされていない場合です。こうした内容はそれぞれの事情によっても大きく変動しますので、注意が必要です。

仮に契約内容に明確な記載がない場合であっても、建築基準法等の法令や、日本建築学会の標準工事仕様書などに反するような場合には「瑕疵」があると判断される可能性があります。具体的には、床が大きく傾いていたり、断熱材が全く入っていないなど、の一般住宅に要求される状態を備えていない事項も該当しますが、この点の内容は多岐にわたり、個別の事情によっても変わってきます。

瑕疵で困った時はどうすればいいのか?

このように瑕疵で困った時には、建設業者に連絡を取る必要があります。こうした損害額の確定などはいろいろな手続きが必要でもあるためできるだけ弁護士に相談するなどしましょう。

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