裁判所が親権者を定める場合についてですが、過去の裁判例において、乳幼児については、特別の事情がない限り母親に監護させることが子の福祉にかなう、と判断したもの(札幌高裁昭和40年11月27日判決、東京高裁昭和56年5月26日判決等)があるように、子の年齢が低い場合においては、かつては母親であるということだけで親権者として定められやすい傾向がありました。

母親が親権者になりやすいの?