兄弟姉妹で別々の親権者を定められるの?
結論から言えば、協議離婚などの際に、父母の合意によって、兄弟姉妹についてそれぞれ別々の親権者を定めることは可能です。
ただし、過去の裁判例・審判例においては、兄弟姉妹を一緒に育てることを原則とする判断をしたものがあるように(京都地裁昭和30年9月12日判決、仙台家裁昭和45年12月25日審判等)、裁判所が親権者を定める場合には、兄弟姉妹について同一の親を親権者と定められることが多いといえます。
出典 横浜の離婚 弁護士
兄弟姉妹で別々の親権者を定められるの?