離婚問題~親権について~
親権を行う者は、子の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為についてその子を代表することとなります(民法第824条)。 つまり、親権者は、子の財産について、子の代理人として、保存・利用・改良・処分などの行為を行うことができることとなります。
出典 横浜の離婚 弁護士
財産管理って何?
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離婚問題は夫婦だけの問題ではありません。子どもがいる家庭では子供のことも考えなくてはいけないのです