離婚問題~親権について~
親権を行う者は、子どもの監護及び教育をする権利を有し、義務を負います(民法第820条)。 平たく言えば、親権者は、子どもを心身ともに健全な社会人として育成する権利・義務を負っていることになります。 具体的には、子どもを指定した居所に住まわせることや、必要な範囲で子どもを懲戒したりすることが内容とされています。
出典 横浜の離婚 弁護士
身上監護って何?
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離婚問題は夫婦だけの問題ではありません。子どもがいる家庭では子供のことも考えなくてはいけないのです