交通事故の加害者が、受傷者に対する救護義務を尽くさずに事故現場から立ち去った場合、道路交通法違反として、懲役刑や罰金刑を処される可能性があります。
そして、交通量の多い場所での事故の場合、二次被害、三次被害を回避するためにも、車両を道路左側に寄せるなどの措置をとり、後続車両の誘導などの危険防止措置をとりましょう。

交通事故の加害者はまず何をすべき?