もっとも、精神病者には療養看護が必要であり、かつ病者には責任がないので、たとえ強度の精神病にかかり回復の見込みがないとしても、簡単に離婚を認めてしまうとあまりに病者に酷な結果となります。
そこで、裁判所は、この離婚原因に該当する事情が認められるとしても、病者の今後の療養、生活等についてできる限り具体的方途を講じ、ある程度その方途が実現される見込みある場合でなければ、離婚を認めることは相当ではないとしています。
したがって、強度の精神病にかかったことを理由として離婚をしようとする場合には、それまで誠実に生活の面倒をみてきたこと、病者が今後も療養・生活できるように具体的な方策を講じたことが必要になると考えられます。
出典 横浜の離婚 弁護士