調停離婚とは、家庭裁判所における離婚調停の成立によって離婚する場合をいいます。
協議離婚が成立しない場合、家庭裁判所の調停手続を利用することになります。調停では、家事審判官(裁判官)1名と調停委員(2名)を介して、相手方と離婚について話し合い、調停の場で離婚の合意がなされた場合に、離婚が成立します。