民事再生とは、借金が返済不可能のおそれがあるくらい多額な場合に、その方の収入によって「破産した場合よりはいくらか多く返済する」という「再生計画」を立てさせ、その「再生計画」に従った返済を続ける限り、それ以上の借金の支払い義務はないものとされる(免責)という、裁判所の手続きです。

民事再生の手続きを行う場合も、自己破産の場合と同じように、裁判所に、あなたの借金の状況や財産・収入などの状況をまとめた書類を提出し、「民事再生の申し立て」をしなければなりません。

民事再生の手続きでは、「清算価値保証原則」がキーワードとなります。
これは、要するに「破産して全財産を精算した場合よりも、いくらかは多い金額を返済する。」というような意味です。
このような「清算価値補償原則」に沿って、「債権者の皆様に、毎月○万円の返済を○年間、合計○○万円をお返しします。」というような「再生計画」を立案します。 その上で、債権者の皆様が「その計画で構わない」として可決してくれて(※)、裁判所もその計画を認可した場合には、「再生計画」に記載した以外の借金の返済はしなくて良くなるのです。