民事再生とは、借金が返済不可能のおそれがあるくらい多額な場合に、その方の収入によって「破産した場合よりはいくらか多く返済する」という「再生計画」を立てさせ、その「再生計画」に従った返済を続ける限り、それ以上の借金の支払い義務はないものとされる(免責)という、裁判所の手続きです。
民事再生の手続きを行う場合も、自己破産の場合と同じように、裁判所に、あなたの借金の状況や財産・収入などの状況をまとめた書類を提出し、「民事再生の申し立て」をしなければなりません。
民事再生の手続きでは、「清算価値保証原則」がキーワードとなります。
これは、要するに「破産して全財産を精算した場合よりも、いくらかは多い金額を返済する。」というような意味です。
このような「清算価値補償原則」に沿って、「債権者の皆様に、毎月○万円の返済を○年間、合計○○万円をお返しします。」というような「再生計画」を立案します。 その上で、債権者の皆様が「その計画で構わない」として可決してくれて(※)、裁判所もその計画を認可した場合には、「再生計画」に記載した以外の借金の返済はしなくて良くなるのです。
ばっちり解決!!!借金の対処方法!!!
大量の借金を抱えてしまった場合にはどういう対処をすれば良いのだろうか。これは重要な問題であるので弁護士などにまず相談することをおすすめしたい。弁護士と聞くと敷居を高く感じてしまいがちだが、決してそういうわけでもない。
オサコ☆ さん
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