「15歳以上であること」というのは、義務教育を終えた人間であるというわけで、ある程度物事を判断する能力が備わっていることを必要とする。また、「遺言能力があること」というのは、ちゃんと遺言の意思を伝える能力がある状態にあるかどうかが重要視される。つまり15歳以上であっても、遺言の意思を伝える能力が無いとされれば、遺言書を書いたとしても有効性に疑問が残るというわけである。