驚愕!遺言書の書き方はこうだった!!!

死んだ後のことを考えよう。そんな事を言われても私たち20代の若者にはピンと来ない。しかしどうだどうか、人間は明日も生きていられる保証などどこにもないのだ。
そうでなくともいずれは訪れる老い。そしてその時になってふと考える。残された人々へのメッセージというものを。

オサコ☆ さん

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遺言書というものをご存じだろうか。遺言書という存在の名前だけは聞いたことのある方も多いだろう。しかし突然いま試しに書いてみてください、と言われて書けるものだろうか。殆どの人は何をどう書けばよいのかわからない事だろう。

この遺言書というものには2つ大きな驚愕的事実がある。1つは「法的にも認められた意思伝達方法」であるということ、もう1つは「ひとくちに遺言と言っても様々な方法が存在しているということ」、おまけにもう1つ「残ることになる遺産の分け前を指定できるということ」である。

遺言を作るメリットは、自分の意思に基づいて家族等に財産を残すことができ、自分が亡くなった後の遺産争い等を防ぐことができるという点です。

まず遺言を作れる条件に付いて追ってみよう。遺言書を書ける資格などはあるのだろうか?実は自分で遺言を書く時にはこれといった資格は必要としない。しかし条件として「15歳以上であること」、「遺言能力があること」の2つだけは必要とされる。

「15歳以上であること」というのは、義務教育を終えた人間であるというわけで、ある程度物事を判断する能力が備わっていることを必要とする。また、「遺言能力があること」というのは、ちゃんと遺言の意思を伝える能力がある状態にあるかどうかが重要視される。つまり15歳以上であっても、遺言の意思を伝える能力が無いとされれば、遺言書を書いたとしても有効性に疑問が残るというわけである。

遺言には複数の方式がある!

遺言といっても様々な方式があるのだ。ご存知だっただろうか?遺言と聞けばただ遺言ただそれ一種類しかないと思い込んでしまいがちであるが、実はそうではないのだ。まず、普段の時に書く「普通方式遺言」と、死にそうな緊急時に書く「危急時遺言」の二種類がある。

通常時遺言とは普段書くタイプの遺言なのだ。自分の遺言は自分で書くものだと思われがちだが、実は全部が全部そういうわけでもない。自分で書くタイプの遺言を「自筆証書遺言」と呼び、これ以外にも「秘密証書遺言」「公正証書遺言」が存在している。

危急時遺言とは文字通り緊急時に書く遺言である。緊急時とはつまり、危篤の状態にあるとか、載っていた船が遭難して生きて帰れそうにないなどの場合に使える方式である。しかしこの方法は滅多なことでは使われることがないものである。当然ながらそんな船がすぐ遭難したりすようなことはあまりないからである。

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