一部の債権者にのみ返済すると、後に破産管財人によってそれが偏頗弁済(へんぱべんさい)であるとして、返済された分を破産財団に戻すよう破産管財人から(返済を受けた債権者が)請求されてしまいます。これを否認権といいます。