実質的には輸出と同じ結果になりますので、免税販売してもらうためには、以下の条件が必要になるのです。ちょっと面倒かも知れませんが…

1. 免税店許可を受けた販売場であること。

2. その物品が渡航先における贈答用として出国の際に携帯し帰国もしくは再入国に際して携帯しないことの明らかなもの。又は渡航先においてその海外旅行者が2年以上使用もしくは消費するものであること。

3. 物品1個の金額が1万円を超えるもの。

4. 2の要件を満たした購入者が作成した誓約書を免税店が保存すること。

5. 購入者が輸出したことにつき税関長が証明した『輸出証明書』を免税店が保存すること