2.従業者に対して一年に一度の個人情報保護教育を行う必要がある

常勤の正社員のみを従業者としている場合には新人教育の過程で全員に教育を施せば良いと考えられますが、この義務はパートやアルバイトなどの短期従業者に対しても適用されます。

そのため、非常勤の人材を活用する企業の場合には採用の度に個人情報保護教育を行う必要が生じてしまうのです。