この自筆証書遺言とは自分が全文を書き、最後に署名と捺印することによって作成できる手軽な遺言です。そのため特に手間もかからず、作りやすい遺言であるといえますが、問題となるのが「それは本当に本人が書いたものであるかどうか?」ということです。

もしかしたら本人以外が勝手に書いていたりとか、だれかに強制的に欠かされたりしてるかもしれません。また、一人で書くと法的な効果の無いよくわからない遺言になってしまう可能性もあります。