通常遺言とはその名の通り普段の状態で書くタイプの遺言です。
この通常遺言は、主に自分で書くタイプの「自筆証書遺言」と、公証人と呼ばれる人に依頼して公証役場で遺言の原本を保管してもらうという「公正証書遺言」の2パターンが存在しています。