そもそも故人の方が、遺産よりも多くの借金を背負っていないかどうか、確認しなければなりません。
故人の方に多額の借金がある場合には、3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄等の手続きをしておかなければ、多大の不利益を被るかも知れません。