【買取屋方式の場合】
クレジットカードを使って購入した商品は、クレジット会社にお金を返していない限り、法律上は商品の所有権はクレジット会社にあります。
つまり、自分に所有権の無い商品を第3者に売ってしまうわけですから、クレジット会社の規約違反になります。
しかし、ビジネスの場合商品を仕入れる場合にクレジットカードを使って仕入れることもありますよね。そういうケースと、クレジット現金化のケースの明確な違いはありません。
とは言っても、クレジットカード会社が前向きに判断することはないでしょう。
【キャッシュバック方式の場合】
キャッシュバック方式だと、購入した商品は購入した人の手元の残っているため問題ありません。キャッシュバックについても「不当景品類及び不当表示防止法」の「もれなく型」に該当します。
通常の景品提供であればその最高額は総取引額の10%以下に規制されますが、「もれなく型」のキャッシュバックは例外的な扱いとなり、取引額の10%以上を合法的にキャッシュバックすることができます。
とはいうものの、やっぱり頼むとしたら、実績があって信頼できそうな業者がいいですよね。