一番大きいのは、やはり著作権の問題です。
facebookでは投稿する際には、写真や画像を付けて投稿することが多いと思います。
このとき、その写真や画像には著作権があります。他人の写真や画像を勝手に使用することは、著作権を侵害する行為です。
著作権、出版権、著作隣接権の侵害は、10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金、著作者人格権、実演家人格権の侵害などは、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金などが定めれれています。
「○○ちゃんを、吉祥寺で発見!」ハンドルネームで登録しているのに、「○○(本名)さん、お久しぶりです!」なんて、やっていませんか? まして相手の許可も得ずに画像を掲載するなど、相手には迷惑千万。
リベンジポルノで公序良俗に反する画像・動画などを流出させた場合、『名誉棄損罪』、『侮辱罪』の他に、『わいせつ物頒布(はんぷ)罪』となる可能性があります。
もと配偶者や恋人と共有した公序良俗に反する(つまりは裸の)写真・動画などを流出させる嫌がらせ行為のことです。そのような写真・動画等を共有することは少なからずあるようです。これを流出した側が罪に問われる可能性があります。また、「流出させるぞ」と脅す行為により、『脅迫罪』に該当する場合もあります。
自分の画像・動画を拡散した場合でも、『わいせつ物頒布罪』となる可能性があります。子どもたちの間では、笑いのネタとして、Twitterなどで比較的安易にやってしまいそうです。インターネットは公共の仕組みであるため、故意にこういった画像・動画を流出した場合、罪に問われる可能性があります。
自分のならいいだろ。ということにはなりません。
米カリフォルニア(California)州は1日、離婚した元配偶者や別れた元恋人の裸の写真をインターネット上に流出させる「リベンジ・ポルノ(復讐のポルノ)」と呼ばれる嫌がらせ行為を非合法化した。違反者には最高で禁錮6月の実刑が科せられる。
タイでは07年にコンピューター犯罪法が公布され、誰でもアクセス可能なわいせつデータのアップロードが禁じられている。
違反した場合は、5年以下の懲役か、100,000バーツ(約37万円)以下の罰金、またはその両方が課せられる。
タイの文化監視機関は、14年の軍事クーデター以前から非常に厳しく、特定の人物のフェイスブックに「いいね」を押すだけで、逮捕されることもあるという。
中国の弁護士によると、公共の場所で故意に裸を露出する行為は治安管理処罰法に違反しており、5~10日の身柄拘束処分となる可能性がある。また、ネット上で一定数クリックされたり拡散された場合には、わいせつ物伝播の罪になる
中国版Twitter「微博(ウェイボー)」では近頃、中国・上海の街中で撮影された女性たちのヌード写真が次々と拡散され、炎上する騒ぎとなっている。
もし女性が個人的に撮影をしたものを、他人が勝手にネット上にアップロードした場合は、女性のプライバシー権が侵されている可能性もある。
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