トラック・ダンプのメンテナンス時の整備、点検方法

はたらくくるまトラック。メンテナンスや整備などを調べてみました。

岡本幸太郎 さん

1400 PV

トラックの日常点検

【日常点検とは】
 トラックや自家用自動車であってもドライバーには車両の適正な管理が
義務づけられていて、車の安全は所有者の責任において確保しなければ
ならない、と定められています。
 平成7年に行われた道路運送車両法の改正によって自家用乗用車の場合は
項目が簡素化されましたが、トラックは毎日1日1回の点検が定められて
います。

【日常点検を怠った場合】
 日常点検を怠っていて、それを警察などに指摘された場合は罰金や
懲役などは発生しないようなのですが警察には日常点検が行われていない
トラックに対して改善命令を出したり車両の運行停止命令などを下す
ことができる権限が与えられているので、もし荷主の荷物を運んでいる
途中に運行停止命令などが与えられてしまうと重大な違約金を支払ったり
することになる可能性があります。

 また、日常点検を行なっていないことで事故などを起こしてしまった
場合は法的に重い責任が課せられたり、乗っているトラック車種にもし
リコールなどが発生した場合も整備不良を理由に修理を断れたという
ケースも実際にあるようです。

白ナンバーの日常点検
●ブレーキ
1. ブレーキ・ペダルの踏みしろが適当で、ブレーキのききが十分であること。
2. ブレーキの液量が適当であること。
3. 駐車ブレーキ・レバーの引きしろが適当であること。
●タイヤ
1. タイヤの空気圧が適当であること。
2. 亀裂及び損傷がないこと。
3. 異状な摩耗がないこと。
4. 溝の深さが十分であること。
●バッテリ
1. 液量が適当であること。
●エンジン
1. 冷却水の量が適当であること。
2. エンジン・オイルの量が適当であること。
3. 原動機のかかり具合が不良でなく、かつ、異音がないこと。
4. 低速及び加速の状態が適当であること。
●灯火装置及び方向指示器
1. 点灯又は点滅具合が不良でなく、かつ、汚れ及び損傷がないこと。
●ウインド・ウォッシャおよびワイパー
1. ウインド・ウォッシャの液量が適当であり、かつ、噴射状態が不良でないこと。
2. ワイパーの払拭状態が不良でないこと。
●運行において異状が認められた箇所
当該箇所に異状がないこと。

緑ナンバーの日常点検
●ブレーキ
1. ブレーキ・ペダルの踏みしろが適当で、ブレーキの効きが十分であること。
2. ブレーキの液量が適当であること。
3. 空気圧力の上がり具合が不良でないこと。
4. ブレーキ・ぺダルを踏み込んで放した場合にブレーキ・バルブからの排気音が正常であること。
5. 駐車ブレーキ・レバーの引きしろが適当であること。
●タイヤ
1. タイヤの空気圧が適当であること。
2. 亀裂及び損傷がないこと。
3. 異状な摩耗がないこと。
4. 溝の深さが十分であること。(*1)
5. ディスク・ホイールの取付状態が不良でないこと。(*2)
●バッテリ
1. 液量が適当であること。
●エンジン
1. 冷却水の量が適当であること。(*1)
2. エンジン・オイルの量が適当であること。(*1)
3. 原動機のかかり具合が不良でなく、かつ、異音がないこと。(*1)
4. 低速及び加速の状態が適当であること。(*1)
5. ディスク・ホイールの取付状態が不良でないこと。(*1)

●灯火装置及び方向指示器
1. 点灯又は点滅具合が不良でなく、かつ、汚れ及び損傷がないこと。

●ウインド・ウォッシャおよびワイパー
1. ウインド・ウォッシャの液量が適当であり、かつ、噴射状態が不良でないこと。(*1)
2. ワイパーの払拭状態が不良でないこと。(*1)

●エア・タンク
1. エア・タンクに凝水がないこと。

●運行において異状が認められた箇所
当該箇所に異状がないこと。

(*1) : 当該自動車の走行距離、運行時の状態等から判断した適切な時期に行うことで足りる。
(*2) : 車両総重量8トン以上又は乗車定員30人以上の自動車に限る。

緑ナンバーは1日1回の日常点検が必須です。自家用の白ナンバーに比べて事業用の緑ナンバーは点検項目が厳しくなっています。

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交通事故はトラックのような大型車が絡むととても大きな事故につながります。
毎日の日常点検忘れずに!

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