相続税は,相続,遺贈,死因贈与によって財産を取得した場合に,その財産に対して課せられる税金です。死亡保険金などは受取人が相続人となっているときには,本来相続財産ではありませんが,みなし相続財産として相続税の課税の対象となりますし,相続開始3年以内の贈与があった場合には,相続財産に加算されることになります。
他方,借金などの被相続人の債務や葬儀費用,非課税の財産については,課税対象となる財産を算出する際に控除されます。
また相続税には,基礎控除,配偶者に対する税額軽減措置,小規模宅地等の特例など様々な控除があります。
相続税がかからない財産には,以下のものがあります。
Ⅰ 墓地・墓石,仏壇,仏具,神棚等
Ⅱ 一定の社会福祉事業,更正保護事業,学校を運営する者,宗教,慈善,学術を目的とする事業などを行う者が相続または遺贈により取得した財産。ただし,相続または遺贈によって取得してから2年を経過した日までに公益事業に用いてない場合は除かれます。
Ⅲ 心身障害者に対し,地方公共団体が実施する共済の受給
Ⅳ 相続人が受取った生命保険金の一定額
非課税となる額は総額で500万円×法定相続人の数となります。
Ⅴ 相続人が受取った退職金の一定額
非課税となる額は総額で500万円×法定相続人の数となります。
Ⅵ 国や地方公共団体,特定の公益団体などに寄付した財産
相続税の申告期限までに寄付する必要があります。
Ⅶ 特定の公益信託の信託財産に支出した金銭
相続税の申告期限までに支出する必要があります。
以下のものは葬儀費用に含まれます。
Ⅰ 埋葬,火葬,納骨,遺骸の回送などに要した費用
Ⅱ 葬式に際し施与した金品
香典返し,墓碑・墓地の購入費などは含まれません。
Ⅲ 葬式の前後に発生した出費で通常葬式に伴うと認められるもの
法会に要する費用は含まれません。
Ⅳ 死体の捜索,または遺骨・死体の運搬にかかった費用
医学上・裁判上の特別の処置にかかった費用は含まれません。
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