相続税は,相続,遺贈,死因贈与によって財産を取得した場合に,その財産に対して課せられる税金です。死亡保険金などは受取人が相続人となっているときには,本来相続財産ではありませんが,みなし相続財産として相続税の課税の対象となりますし,相続開始3年以内の贈与があった場合には,相続財産に加算されることになります。
他方,借金などの被相続人の債務や葬儀費用,非課税の財産については,課税対象となる財産を算出する際に控除されます。
また相続税には,基礎控除,配偶者に対する税額軽減措置,小規模宅地等の特例など様々な控除があります。
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