家族信託とは 「認知症による資産凍結」を防ぐ法的制度 です。
認知症になると意思能力を喪失したと判断されてしまい、いわゆる「資産凍結」状態になり、
・銀行預金を引き下ろせない、定期預金を解約できない(口座凍結)
・自宅を売却できない、賃貸に出せない
・株式など資産の整理、処分ができない
・生前の相続対策ができない
など、文字通り 資産が凍結されてしまいます。
家族信託は認知症による資産凍結対策として有効な法的制度
ただし家族信託を利用する際には委託者(親などの高齢者)の意思能力が重要
認知症になったからと言って、必ずしも家族信託を利用できないわけではない
まずは信託財産に何をいくら入れるかを家族で合意し決定
次に契約書を作成し、公証役場で公正証書を作成
その後、不動産の名義変更や信託口口座の作成など
家族信託は法的制度のため、契約書の作成は専門家へ依頼することがオススメ
誤った知識に基づいて契約書を作成すると、余分に税金がかかったり無効と判断される契約を作ってしまうことも
専門家に家族信託を依頼する際の費用は、コンサルティング・契約書作成・その他事務手続き等で信託財産の約1%が相場
家族信託が必要ないケースは、財産がほとんどないご家庭など、資産凍結によって影響がない場合
親族間で揉めている場合や受託者がいない場合なども家族信託は難しい
ただし、高齢の親を持つほとんどのご家族にとって家族信託は必要
家族信託は資産家のための制度ではなく、認知症対策・生前対策として有用
家族信託を自分でやるメリットは、費用が安く抑えられる
家族信託を自分でやるデメリットは、高度な専門知識なしではトラブルを起こしかねない点
例えば、法律違反や相続税が余分にかかるような家族信託を組んでしまう人も
家族信託とは単なる契約書の作成行為だけではなく、家族の資産承継設計でもある
相続税対策にも家族信託は有効、委託者が財産の管理や運用ができるようになる
さらに収益不動産の受益権を収益と元本に分ける手法もある
分けた元本を生前贈与することで節税に繋がる
他の家族に隠して特定の親子で家族信託を進めた場合、後々トラブルになりやすい
契約書の内容に誤りがある場合、契約書そのものが無効になるケースも
契約書の設計の仕方によっては、予期せぬ税金がかかってしうことも
このような失敗の原因は、多くが専門知識不足によるもの
家族信託の経験が豊富な専門家に相談して失敗・後悔しない契約をしましょう
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