債務整理とは

債務整理とは借金を減らしたり、支払い期限を延長することで月々の返済額を減らす手続きの総称です。

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債務整理とは

勘違いされがちですが、債務整理とは利息のカットや返済期間の延長をすることで月々の返済額を少なくする手続きの総称です。

債務整理は

■毎月の返済額を減らす任意整理
■毎月の返済額を減らす特定調停
■借金を最大で90%減らす個人再生
■借金をゼロにする自己破産

の4つの手続きごとにかかる期間や費用、方法が異なっているので、選ぶ債務整理によってデメリットとメリットも異なります。

債務整理のデメリットとメリット

■債務整理のデメリット
債務整理の大まかのデメリットは以下の通りです。

☑担保が設定されているものやローンが残っているものは回収される
☑保証人に迷惑をかける可能性がある
☑ブラックリストに載る

手続きする借金に担保や保証人が設定されている場合、担保品は回収されて、保証人は手続きした人の代わりに返済をしなくてはいけません。

また、債務整理は原則としてブラックリストに載る手続きなので、注意が必要です。

ただし、任意整理に関しては手続きする借金を選ぶことができるので、担保品が設定されている借金やローンが残っているものを除いて手続きすることができます。

また、ブラックリストに関しても任意整理は載らない可能性があります。
任意整理は過払い金を借金の額から差し引いてから利息のカットや返済期間延長をする手続きなので、借金の額よりも過払い金が多い場合は、借金を完済できるので、扱いが債務整理から「過払い金請求」になるので、ブラックリストに載ることはありません。

ただし、過払い金請求も手続きの仕方によってはデメリットとメリットが大きく変わる手続きなので、手続きの仕方を確認しておく必要はあります。

過払い金請求のデメリットとメリットは

■完済した借り入れか返済中の借り入れか
■自分でするか、専門家に依頼するか
■話し合いで交渉するか、裁判をするか
■依頼する司法書士・弁護士事務所

といった状況によってちがいます。過払い金請求のデメリットを回避すれば、1円でも多く1日でも早く過払い金を取り戻せる

■債務整理のメリット
債務整理の大まかのメリットは以下の通りです。

☑借金が減る
☑督促が止まる
☑強制執行を止められる

債務整理の大きなメリットは借金を減らせることです。
「任意整理」や「特定調停」では貸金業者と話し合いをすることで毎月の返済額を減らし、「個人再生」は裁判所に申し立てをすることで最大で90%借金を減らすことができます。
「自己破産」は99万円以下の現金や20万円の以下の財産、裁判所に認められた生活必需品は残すことができますが、それ以外の財産などを回収されたうえで借金をゼロにすることができます。

また、手続きにもよりますが、司法書士や弁護士に債務整理を依頼することで依頼するで、「受任通知」というものを貸金業者に送ってもらえるので督促が止まり、一時的に返済しなくていい期間ができます。

貸金業者に受任通知を送ると、貸金業者からの督促が止まります。

出典 司法書士法人杉山事務所 任意整理にかかる期間と手続きの流れ

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