大きく分けて2種類あり、借地法(旧法)と1992年8月1日に施行された借地借家法が存在します。旧法は借地人の権利が強く、土地の返還がむずかしいなど地主側に不利な面がありました。新しい借地借家法では、借りられる期間を定めた定期借地権も設けられています。
借地権ってなに?買取に特化した会社とは?
保有している借地権は売ることもできますが、買取に対応している会社は少ないです。そのために買い取ってくれる業者選びが難しくです。この記事では、借地権買取に特化した会社をご紹介しますので、売るときの参考にしてください。
この「経済的利益」を発生させている「土地を借りている権利」を借地権というのです。
借地権は目には見えませんし、登記などにも載りません。ただし税法上借地権は不動産とみなされており、しっかり課税されます。
この規定を噛み砕くと、借地権が成立するためには、「建物の所有を目的とすること」、かつ「地上権または土地賃借権であること」が要件になってきます。
この2つの要件を満たしていれば、借地借家法の適用を受ける借地権となるのです。
地主の許可は必要になりますが、借地権は売買も可能です。
売却の場合、売り先は第三者である場合と、地主自身に買い取ってもらう場合があります。
第三者に売却する場合は、地主への確認が必要になります。
フレキシブルは転売を目的とせず、買取った借地権は原則自社で運用するため、所有権に比べ資産価値が低く思いどおりの評価がつきにくい借地権も適正な価格で買取が可能です!
当社では、借地権の売買、借地権の相続、更新、地代の問題、借地に纏わる様々なトラブルのご相談を、お受けしています。借地権に関する知識と実績豊富なスタッフが、皆様の借地権売却を全力でサポートを致します。
借地権売買について熟知した不動産会社が段取りをしないと、地主様との信頼関係を失い借地権自体を失ってしまうかもしれません。
もし、ご売却をお考えになられた際には、お気軽にお問い合わせください。
借地権には、大きく分けて「旧法借地権」「新法借地権」の2種類があり、新法借地権の中に「定期借地権」があります。つまり、旧法借地権・新法普通借地権・新法定期借地権があり、それぞれ借地期間・更新のタイミングが異なります。
定期借地権は期限付きで土地を借りるため、期間満了後の更新ができず、借りた土地を借地権設定者へ返さなければなりません。
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