委託者は受託者に対し、信託財産を信託することによって財産の管理を受託者に委ねることができ、財産管理の煩から免れることができるようになる。
東京で家族信託をするなら?トラブル防止にもなる?
家族信託はメリットの大きなものである一方、よく分からない人も多いのではないでしょうか。そこで、東京で家族信託をと考えたら何をすべきなのかや、特徴について調べてみました。
家族信託では、生前贈与と同じく財産の名義を受託者に移します。しかし、受託者は受益者のために財産を管理運用するだけで、移転した財産が受託者固有の財産となるわけではありません。
委託者と受託者は同一人物にしてスタートさせる事がほとんでです。なぜならそうすれば贈与税がかからずに家族信託をスタートできるからです。
「家族信託」は「民事信託」とも呼ばれ、「信託会社」などが取り扱う「商事信託」とは区別され、家族の中だけで信託を作ることができるものなのです。
家族信託(かぞくしんたく)とは、遺産を持つ方が自分の老後や介護等に必要な資金の管理・給付を行う際、保有する不動産や預貯金などを信頼できる家族に託し、管理・処分を任せる家族の為の財産管理のことです。
家族信託をする財産の中に不動産が含まれている場合、「信託登記」の手続きは必要不可欠です。この信託登記は司法書士への依頼が必要です。そのため、初めから司法書士に相談しておけば、最初から最後まで一貫して手続きをしてもらえるので、余計な費用が発生しません。(※信託契約書は弁護士や行政書士でも作成できます)
原則、家族信託の活用によるデメリットはありません。
ただし、遺留分の問題など、判例が出ていない部分もあります。
万が一遺留分を侵害すると、侵害された法定相続人から遺留分減殺請求をされる恐れがあります。こうなると家族間で、争いの争続となるので、遺留分には配慮した信託か、家族に事前に話をしておく必要があるでしょう。
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