賠償責任保険の損害賠償の補償範囲は?賠償責任保険の損害賠償の補償範囲は?

賠償責任保険とはどのようなものなのでしょうか。わからない方もいるはずです。事業を営む方にとって賠償責任問題は大きな課題と言われています。個別事業・総合事業いずれにもかかわってくるのも特徴でしょう。では損害賠償責任とは、どのようなものなのか過去の事例とともにご紹介していきます。

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そもそも賠償責任保険とは

賠償責任保険(ばいしょうせきにんほけん)とは、個人の日常生活、あるいは企業の業務遂行や被保険者が所有・管理する施設が原因となる偶然な事故により、第三者(=Third Party;被保険者以外の者)に対する法律上の賠償責任を負担した場合[1]に、被保険者が被る損害(つまり賠償金の支払や負担する費用)を填補する保険のことである。

簡単に説明すると以下の通りです。

自分が他人をケガさせてしまったり、他人の持ち物を壊してしまった場合の、治療費や修理費、慰謝料を支払う義務のことが賠償責任なんです。

さて賠償責任は、なにも自転車に乗っている時のことだけではありません。
次のような場合にも、賠償責任は発生するのです。

飼っている犬が他人を噛んでケガをさせてしまった。
人にぶつかって、ものを壊してしまった。
デパートで陳列されていた商品を誤って落として壊してしまった。
子どもとキャッチボールをしている時に誤って駐車している自動車にぶつけて傷つけてしまった。
自宅の屋根の瓦が落ちて通行人にケガをさせてしまった

ジャンル別代表的な過去の損害賠償責任の事例

当時、男子高校生が昼間の時間帯に、自転車横断帯のかなり手前の歩道から車道を斜めに横断していたところ、対向車線を自転車で直進していた24才の男性会社員に衝突したものです。衝突をされた男性会社員には言語機能の喪失などの重大な障害が残りました。

一番わかりやすいのが自転車で相手に怪我を負わせてしまった場合の事故でしょう。

結納を交わすなどして婚約したのに、一方が正当な理由なくこれを破棄した場合、相手方に対して慰謝料という精神的損害の賠償義務が生じることがあります。

なんと婚約や夫婦問題でも損害賠償責任が発生します。

職場において相手から性的暴行や性的いやがらせを受けた場合は、不法行為にあたり、加害者に慰謝料を請求できる場合があります。

職場でのセクハラやモラハラでも損害賠償請求が発生します。

ネット上の誹謗中傷行為は、民法上の不法行為に該当する可能性があります。

誹謗中傷や名誉毀損行為は、人の名誉権やプライバシー権を理由無く侵害する違法な行為だからです。

よって、ネット上で誹謗中傷をされた場合には、相手方に対して慰謝料請求(損害賠償請求)をすることが可能です。

インターネットなどでプライバシー侵害や名誉棄損など悪意ある拡散も損害賠償責任が問われます。

その他、学校での子供の怪我なども損害賠償責任の対象です。

製造業や食品業における事業活動の最大のリスクは、第三者に対する損害賠償責任です。

例えば製造物に欠陥がありエンド・ユーザーが損害を被った場合、エンドユーザーが小売店などを飛び越えて、直接、メーカーに対し無過失責任を負わせ、損害賠償責任を追求できるというものである。

 責任を追求できる者としては、エンド・ユーザーだけでなく、損害を受ければ第三者でも責任を追及できる。

事業でも損害賠償責任が発生します。

「欠陥」として良く挙げられる例としては、買ったテレビが火を噴いたり爆発したりして人が大怪我をしたり死亡したようなケースである。

個別業種向けのものか、総合的な事業を営む企業向けのものにするか

賠償責任保険というと様々な種類があります。カバーするリスクや業種等に応じて個別の賠償責任保険が用意されており、適切な賠償責任保険を選択する必要があります。

■個別業種向け

業務上賠償責任保険は特定の業種に対応した保険ではなく、それぞれの業種に対応した保険が個別に設けられています。

非常に種類が多いので、、ここでは代表的な保険を一部挙げてみます。

施設賠償責任保険:被保険者が保有・管理する施設・建物の不備によって、生じた損害の賠償責任を補償する
生産物賠償責任保険(PL保険):第三者に譲渡した製品や業務の結果に起因する、人身事故・物損事故に対応する
使用者賠償責任保険(EL保険):従業員が業務に起因する事故によって負傷し「労災認定」された場合、被保険者が負担する損害賠償を補償する

保険商品は保険会社ごとに異なります。また付帯する特約も保険商品ごとに違います。

■総合的な事業所向け

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