これから住宅を建てる方は知っておきたい住宅ローン軽減の魅力

住宅を建てる時にもれなくついてくる問題が、住宅ローンのことですよね。これから、消費税も上がると言いますし、できることなら少なく抑えたいものです。その住宅ローンが軽減されるってご存知でしたか。これから住宅を建てることを検討されているのなら、知っておきたい住宅ローン軽減の魅力についてまとめてみました。

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住宅ローン減税とは

住宅ローン軽減のために、住宅ローン減税制度があります。
消費税が上がることによる措置として始まるものですが、どのような制度なのでしょうか。

住宅ローン減税は、正式名称を「住宅借入金等特別控除」といいます。ほかに「住宅ローン控除」という呼び方をされることもあります。

住宅ローン減税制度は、住宅ローンを借入れて住宅を取得する場合に、取得者の金利負担の軽減を図るための制度です。毎年末の住宅ローン残高又は住宅の取得対価のうちいずれか少ない方の金額の1%が10年間に渡り所得税の額から控除されます。

消費税率の引上げは、平成26年4月に8%、平成31年10月に10%と二段階に分けて行われますが、住宅ローン減税は、平成26年4月から平成33年12月まで同じ拡充内容となっています。

住宅ローン減税が適用されるための条件

住宅ローン軽減をするためには、何か条件があるのでしょうか。
知っておきたい知識について紹介します。

住宅ローン控除は、住宅ローン控除を受けたい人自身が住むことを大前提にして、その人が支払う税金を少なくする制度です。
「誰かに貸す賃貸用の住宅」や「別荘」は対象外です。

■住宅ローンの返済期間が10年以上であること
■住宅ローンの借入先は、原則として金融機関であること
■家を買ってから6ヶ月以内に入居して、12月31日まで住み続けていること
■住宅ローン減税を受ける年の所得が3,000万円以下であること

居住した年の前後各2年間(合計5年間)に、もともと住んでいた家を売るなどして「3,000万円の特別控除」や「10年超保有の税率の軽減」などの他の税金の優遇措置を受ける場合には、住宅ローン控除が受けられません。

この制度は控除(減税)という名前から、自動的に税金が減らされるように思われている方が多いのですが、ここが落とし穴で、税金は通常通り徴収されます。
一旦徴収された後、確定申告をすることによって控除対象となり、過払いという扱いで還付されます。

住宅ローン減税は、住宅ローンを申し込んだ個人が対象となるため、住宅ローンを1人で申し込んだらその名義人が、2人の収入合算で申し込んだならその2人が確定申告をしなければいけません。
家を取得した家庭単位ではないので注意してください。

住宅ローン減税のメリット・デメリット

住宅ローン減税には、どんなメリットとデメリットがあるのでしょうか。
わかりやすく解説していきます。

住宅ローン控除は「税額控除」で、控除額そのものが返ってきます。控除額が10万円なら、10万円が返ってくるというわけ。節約効果が高いのです。

控除を受けられる金額は年末のローンの残高の1%で、控除を受けられる期間は10年間。1年の控除金額の上限は40万円(耐震性や省エネルギー性など一定の条件を満たした住宅は50万円)となっています。

これから2021年末までにマイホームを購入して居住する場合、個人住民税からの控除額は最大で13万6,500円となる。所得税から控除しきれなかった金額が13万6,500円を超える場合、超えた分の金額は控除される事無く手続きが終了してしまう。

確定申告等の手続きが遅れ、個人住民税額の決定までに住宅ローン控除の申請が間に合わない場合、個人住民税からの税額控除は受けられない可能性がある。住宅ローン控除の申請手続きは必ず期限内に行うようにしたい。

「住宅ローン控除」を受けるときは、もともと支払っている所得税及び住民税以上に税金が戻ってくることはないということです。その年の所得税及び住民税を計算して、その範囲内で控除を受けるように試算することが大切です。

目先ののお得感に縛られて、借入額を大きくすると、逆効果となってしまいますので注意しましょう。あくまで「住宅ローン控除」は、プラスアルファの特典と考えて、しっかりとした住宅購入プランを立てることをお勧めします。

上手に活用して費用を抑えよう

住宅を建てる費用を軽減できる、住宅ローン減税。
上手に活用をして、費用をおさえていきましょうね。

住宅ローン控除の適用を受けるには、確定申告をしなければならないが、2年目以降はサラリーマンであれば会社の年末調整で処理できる。手続きが簡単で効果が大きい制度だ。

「住宅ローン控除で得する、繰り上げ返済の新常識3カ条」
(1)控除の対象となる住宅ローン残高まで、繰上返済
(2)金利1%以下なら、慌てて繰り上げ返済せず、11年目以降にする
(3)金利1%以上なら、積極的に繰り上げ返済(ただし1月)

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