法律で決められた時効期間をすぎれば、「時効の援用」という手続きをすることで、借金の返済義務をなくすことができます。手続きについてある程度の知識は必要ですが、最近は検索すればすぐに情報が手に入りますし、手続きをすべて代行してくれる機関もあります。
時効の援用とは?借金がなくなるって本当?
時効はご存知の方が多いと思います。実は借金にも時効があることをご存知でしたか?ただし、時効の期間が過ぎても「時効の援用」をしないと借金は帳消しになりません。今回は時効の援用とは何か、事項の援用をする方法をご紹介します。
時効の援用とは、時効の制度を利用する意思を相手に伝えることです。
こうすることではじめて相手の権利が消滅し、借金をしていたのであれば、それを帳消しにすることができるようになります。
もっとも実際には消滅時効の期間を経過しただけでは消滅しません。 消滅時効の効果を得るには、「時効の援用」が必要となります。
借りたお金は返さなければいけないのが大原則ですが、それでも時効はあります。
時効制度の趣旨は、権利の上に眠る者を保護しないとか、証拠を長期間にわたって保全することの困難さを救済するためといわれています。
よって、お金を貸したからといって永久的に支払義務が続くわけではなく、債権者である貸主が請求を一定期間せず、かつ、債務者である借主が一定期間弁済をしなかった場合は時効が成立します。
借金を長期間返済していない場合には、時効が成立して借金返済が不要になることがあります。
このことを借金の「消滅時効」と言いますが、消滅時効の効果を得るためには「時効援用」しなければなりません。
時効の援用は、法律上、方式が決まっているわけではないため、直接、口頭で「時効の援用をします。」と主張するだけでも良いのですが、法的な効力を得るためには、確定日付が証明できる内容証明郵便で送付するのが一般的です。
出典 時効援用方法
内容証明郵便の書き方
「内容証明郵便」は様々なルールがあります。
文字数について
縦書きの場合
1行につき20文字 1枚に26行まで
横書きの場合
下記のどちらか
・1行20字以内、1枚26行以内
・1行13字以内、1枚40行以内
・1行26字以内、1枚29行以内
消滅時効を援用する方法に特に決まりはありませんが、確実に証拠を残しておく意味でも口頭や普通の文書で通知するのではなく、配達証明付の内容証明郵便で消滅時効を援用するのが安全で最も確実な方法です。
なぜなら、内容証明で通知することで消滅時効を援用したことを証拠として残せるからです。
特に、法的知識のないまま自分でやろうとして失敗するパターンとして、以下のようなケースが目立ちます。
時効の起算日を間違えていた 裁判所からの支払督促を無視してしまった 時効の中断が発生していることを知らなかった 債務名義を取得されていた
借金を長期間返済していない人は、債権者に住所を隠して逃げている人が多いです。それなのに、時効援用通知を送ると、そのことで相手に住所を知られて、激しい督促を受けることになってしまいます。
時効援用通知を送るとき、内容に慎重にならないと、「債務承認」になってしまうおそれがあります。債務承認とは、「私には借金があります」と認めることです。時効援用通知には、自分に借金があることを認める性質があるので、まずい書き方をすると、債務承認とみなされるのです。自分にその気がなくても、債権者がそう主張してくる可能性は高いです。
時効の援用というのは「内容証明を送るだけ」の単純な作業に見えますが、実はこのように「中断」や「援用権喪失」のような落とし穴があるため、法的判断を重ねながら慎重に、確実に行わなければならないのです。
弁護士は、時効援用通知書の作成から発送まで一連の手続きを行なうことができるのはもちろん、債権者のやり取りを代理することも可能です。
さらに、借金の金額に制限がないため、いくらの負債を抱えてしまっていても、弁護士であればどのケースにも対応できます。
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