マンションや一軒家売却にかかる税金・諸経費について

マンションや一軒家を売却した際にかかる税金などの諸経費についてまとめました。

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仲介手数料は売買価格の3%+6万円+消費税
売却を依頼する不動産会社に支払うのが仲介手数料だ。媒介契約を結んだときではなく、売却が成立したときに成功報酬として支払う。具体的には買主と売買契約を結んだときに半額を、物件を引き渡したときに残りの半額を支払うのが通常だ

譲渡税について

不動産を売却し、譲渡益が出た場合、譲渡益に対して所得税や住民税がかかります。

売却代金(譲渡収入)-(購入代金(※減価償却要)+ 購入にかかった諸経費 - 売却にかかった諸費経費)=譲渡所得

つまり土地や建物を売却して得た金額(譲渡収入)から、その不動産の購入代金や購入にかかった経費、さらに売却にかかった経費を差引いた金額を「譲渡所得」と呼びます。

譲渡取得には減税措置がある

売った年の1月1日現在で、そのマイホームの所有期間が10年を超えている場合は、(1)3,000万円の特別控除の特例を適用した後の課税長期譲渡所得金額に対して、次のとおり軽減された税率で税額を計算することになります。

売買契約時に支払う印紙税

印紙税とは、不動産や土地の譲渡契約書など、商取引に使用される文書に課される税金のことです。収入印紙を購入し、これらの文書に貼っておくことで印紙税を納付したことになります。
収入印紙は、郵便局やコンビニや法務局にある「印紙捌き所」で購入可能です。購入金額は、その取引の契約金額などによって異なります。

抵当権抹消登記に必要な費用

抵当権抹消手続きを、司法書士に依頼して行う場合、司法書士に支払う司法書士報酬と、登録免許税を支払う必要があります。

抵当権抹消手続きの司法書士報酬は、一般的に1万円程度となります。
また、登録免許税は不動産の個数×千円を支払えば良く、例えば土地1筆と建物1筆にそれぞれ抵当権が設定されていた場合、1万円×2+千円×2=2万2千円となります。
また、上記以外に登記事項証明書など諸経費がかかります。

ローンがあれば当然返済も必要

家やマンションの場合、購入時に資金借入をして(住宅ローンを組んで)その物件を手に入れた方も多いと思います。

その場合、売却時は住宅ローンを必ず全額返済してから売却します。

所得税や住民税も必要

不動産を譲渡して利益が出た場合、その利益を譲渡所得として所得税(国税)・住民税(地方税)が課せられます。平成23年から25年間は東日本大震災の復興に必要な財源確保を目的とした復興特別所得税も加わりました。これら譲渡所得に対する税金は、事業所得や給与所得と分離して計算することから、「分離課税」と呼ばれています。

譲渡所得は、売却不動産の取得費に売却費用を加算した額を、譲渡価格から差し引いた額です。

測量費用が必要になることも

測量費用が必要な場合は、不動産を売却したい物件に「土地が含まれている場合」です。

まずは、あなたの物件を頭に思い浮かべてみてください。

手元にある測量図や公図と明らかに土地の大きさが違うように見えたり、境界がどれか確認できない人もいるのではないでしょうか?

こういった時に、売主の立場として隣地との権利関係をはっきりさせるために測量を行う必要が出てきます。

この費用は売主が負担するのが一般的ですが、実は必ずしも新たに測量会社に依頼する必要もないのです。

見落としがちな引っ越し費用

引っ越しをする場合は、不動産売却後に転居する家への引っ越し費用が必要となります。

一般的な引っ越しにかかる費用(賃貸の場合、敷金・礼金・仲介手数料、引っ越し代金、初月の家賃など)を、想定に入れておきましょう。

建物が古いと取り壊し費用も必要

解体費用の総額を出す場合は、上表の坪単価を延床面積に乗じて求めます。

延床面積が40坪の木造戸建住宅であれば、解体費用は160~240万円程度になります。

鉄筋コンクリート造等の建物で地下躯体がある場合には、倍以上の値段がする場合があります。

上表の坪単価は、地下のない建物の解体費用の目安です。

解体費用は、施工条件によってかなり左右されます。

広い敷地で解体しやすい条件の場合は安く、狭い敷地で重機が入りにくいよう条件の場合は高くなります。

また、ガードマンを複数人配置しなければならないような場合も、解体費用は高くなります。

施工条件によって、かなりバラツキが出てしまうのも、解体費用の特徴です。

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