事故に遭って車が壊れました。どのような請求ができるのですか?
交通事故に遭って、愛車が壊れた場合、その修理費用や、場合によっては新車購入のための資金を賠償してほしいと思うのが人情ですが、必ずしもこれらの請求が認められるわけではありません。
出典 千葉 弁護士
交通事故
車の修理費用が、その車の時価額を上回った場合には「全損」の扱いとなるのが原則です。この場合、車の評価額までしか保険で支払われないことになっています。
例外的に、事故に遭った車に希少価値があり、中古車市場での高額で取引されるような場合には、補償額が高くなることもありますが、一般的に新車から10年以上経った車で、市場価格が不明で希少価値もないような場合には、時価額は新車当時の価格の10パーセント程度とされています。
出典 千葉 弁護士
交通事故
一般的に事故で車両が全損となった場合、事故車両を廃車にし、新しく自動車に買い替えるのが一般的です。
かかる費用としては新しい自動車の本体価格だけでなく、廃車にするのも廃車費用、車庫証明費用がかかってきます。
つまり自動車を買い替えるにあたり、上記のような廃車関係の諸費用についても損害賠償請求が出来るのです。
事故車両については廃車費用、自動車料重量税(そのうち未経過部分)が手続き費用として認められますが、自賠責保険料は認められません。
新しく買い換えた自動車について新車の登録費用、車庫証明費用、自動車取得税については認められますが、自動車税、自動車重量税、自賠責保険料は認められません。
通常、事故による修復歴がある車は見かけ上完璧な修復が行われていても過去に事故にあったというだけで査定額が下落してしまいます。これを「評価損」といいます。
ただしモール、ライト等簡単に交換が可能な部品のみの修理対象だった事故では評価損は発生しません。
自動車が壊れたにとどまるような物損事故の場合、精神的苦痛に対して支払われる賠償である慰謝料が認められるのは稀といえます。しかし、交通事故によって大事にしていた芸術品が破損したなどといった個別のケースにおいては、例外的に慰謝料が認められる場合もないとは言えません。
出典 千葉 弁護士
慰謝料
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