交通事故の基礎知識~被害者になってしまったら?~

もしも事故にあってしまったら?

オサコ☆ さん

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もしも事故にあってしまったら

車や自転車の運転、気をつけていてもいつどこで、何が起こるかわからないですよね
もしもあなたが交通事故で被害者になってしまったらどうすればよいのでしょうか

事故の被害者はまず何をすべき?
まずは、事故現場において停車をし、自らにケガがないか、また、加害者側にケガ人がいないかを確認しましょう。そして、重傷を負った人がいる場合には、直ちに救急車を手配するなどして、救護措置を行ってください。
そして、交通量の多い場所での事故の場合、二次被害、三次被害を回避するためにも、車両を道路左側に寄せるなどの措置をとり、後続車両の誘導などの危険防止措置をとりましょう。

事故の被害者はまず何をすべき?

但し、後々に事故態様の争いが生じないようにするためにも、事故現場については、なるべく事故当時のままに保存することが望ましく、事故現場などの写真をとったり、目撃者などがいる場合には連絡先を聞いたりするのがいいでしょう。

また、加害者に対して、今後、治療費等の請求をしていくに当たって、連絡先が必要となりますので、免許証を提示してもらうなどして、氏名や住所を控えておきましょう。加害者が業務のための運転中だった場合には、加害者の会社に対しても請求できる可能性があるため、名刺をもらうなどして、勤務先を把握することも大事です。

しかし加害者側が要求に応じてくれないこともあります

これらに加害者が応じない場合には、ナンバープレートや車の種類などを控えておきましょう。
加害者が警察を呼ぶことを渋っていたとしても、交通事故の報告は自動車を運転する者の義務ですので、必ず警察を呼びましょう。警察に報告しなかった場合、交通事故証明書が作成されないこととなりますので、後に加害者に損害賠償請求をしたり、保険会社に保険金を請求したりする際に、事故が発生したことを証明することに苦労することとなりますので気を付けてください。

事故直後に痛みがなかったとしてもその後、徐々に痛む場合や、最悪の場合死に至る致命傷を負っていることもあります。
大したことがないと感じても事故後はすぐに医師の診察を受けることを強く勧めます。

交通事故による損害賠償の事案では、当事者の間で、事故の態様に争いが生じることがしばしば見られます。

事故の態様はどうやって証明すればいいの?

ここで大事なのは客観的な証拠を集めること。

事故について、しっかりと警察に届け出ていれば、交通事故証明書が作成されることとなり、これは事故が発生した場所を管轄する各都道府県の自動車安全センターで発行してもらうことができます。但し、交通事故証明書にはあくまで「追突」や「衝突」などといった事故態様についての簡単な記載しかなされないため、細かい点で争いになっている場合には、交通事故証明書だけで事故態様を証明することは困難です。

事故の目撃者で、協力してくれる人などがいれば、事故態様を説明した書面を作成してもらう、裁判において証言してもらうなどは非常に有用

どのような客観的な証拠が入手できるかは、個別具体的な事案ごとに慎重に検討する必要がありますので、事故態様に争いが起きそうな場合には、ひとまず当サイトの弁護士に相談することをお勧めします。

交通事故の知識としてし「消滅時効」というものがあります。

消滅時効とは、権利を有する者が、権利を行使しないという事実状態が一定期間継続していることを要件として、その事実状態が真実の権利関係と一致するか否かによらず、その権利の消滅という効果を生じる制度です。

消滅時効により損害賠償請求権が消滅することを避けるためにも、遅くとも交通事故発生日から3年経過する前までには、一度、当サイトの弁護士に相談することをお勧めします。

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