信託法上、信託された財産は受託者名義になります。
その為、不動産を信託財産とした場合は「信託」を原因として所有権移転登記を行いますし、金銭であれば、信託口口座を新たに開設して財産を分別管理(自分の財産と信託財産を分けて管理)を行う必要があります。
大阪で家族信託に詳しい司法書士事務所とは?
高齢になると、自分の財産を自分で管理できなくなる方がいます。そのようなときには成年後見制度が使えますが、最近注目の方法は家族信託です。家族信託を行うならば、司法書士など専門家に相談します。ここでは家族信託に詳しい司法書士事務所をご紹介します。
- 1
- 2