大阪で家族信託に詳しい司法書士事務所とは?

高齢になると、自分の財産を自分で管理できなくなる方がいます。そのようなときには成年後見制度が使えますが、最近注目の方法は家族信託です。家族信託を行うならば、司法書士など専門家に相談します。ここでは家族信託に詳しい司法書士事務所をご紹介します。

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■不動産や銀行口座は名義を移さないとならない

信託法上、信託された財産は受託者名義になります。
その為、不動産を信託財産とした場合は「信託」を原因として所有権移転登記を行いますし、金銭であれば、信託口口座を新たに開設して財産を分別管理(自分の財産と信託財産を分けて管理)を行う必要があります。

■信託口座が開設できない場合がある

家族信託の普及が進んでいるとはいえ、成年後見制度に比べるとまだ歴史が浅い制度ですので、すべての金融機関で「信託口口座」が開設できるわけではありません(年々対応する金融機関は増えています)。
また、開設可能だとしても、信託金銭の金額や信託契約書の条項など信託口口座の開設には金融機関ごとに独自の基準や条件があります。

家族信託をする際はトラブルにならないようにしよう

家族信託は、自分の財産を管理できなくなったときに、管理権限を家族に移す方法です。財産を持っている人と、その財産の管理を委託される人の間で行う信託方法です。不満やトラブルがないように、司法書士に相談してください。

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