まとめトップ
総合
認知症対策としての家族信託について、まとめてみました。
FC2USER778237VWM さん
7 PV
お気に入りにボタン 詳細
■税務申告の手間が増す
資産の一部又は全部を信託財産に入れた場合、そこから年間3万円以上の収入がある場合は、信託計算書・信託計算書合計表を税務署に提出しなければなりません(法律上は、前年分を毎年1/31までに提出すべしとなっています)。 また、毎年の確定申告の際、信託財産から不動産所得がある方は、不動産所得用の明細書の他に信託財産に関する明細書を別に作成して添付しなければなりません。
出典 家族信託のメリットとデメリット(注意点・リスク)【2019年最新版】 司法書士なら東京・吉祥寺の宮田総合法務事務所 無料法律相談を実施中!.html
家族信託をする際はしっかりデメリットにも目を向けておこう
家族信託は認知症対策に効果があるように見えますが、何事にも万能なものはありません。 メリットだけでなく、デメリットにもしっかりと目を向けて、十分検討の上、それでも必要なら家族信託を選ぶと良いのではないでしょうか。
まとめ
いかがでしたでしょうか。 ここまで家族信託についてみてきましたが、まだ始まったばかりの制度ということもあり、あまり浸透しておらず精通した人も少ないようです。 この記事を参考に、より良い認知症対策を選びましょう。