借地権の相続とは?一般相続とは違う?

相続の問題は時に大きなトラブルになることもあります。
借地に家を建てて暮らしている人がお亡くなりになった場合も、その権利についての相続が発生するのです。
相続を受ける人は借地権の相続についても理解が必要です。

FC2USER008811KBP さん

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借地権を法定相続人が相続する場合は相続となり、法定相続人以外が遺言によって受け継ぐ場合は遺贈となります。遺贈だと地主の承諾が必要になり、承諾料も支払うことになります。

借地権の臓側については相続した人が「相続をした」という通知を地主に送ることで手続きとなりますが、借地権の遺贈の場合には、地主の許可が必要となるほか、承諾料も発生します。

面倒でもしっかり相続か放棄かしておかないとトラブルの原因になる

相続の手続きのうち、期限が定められているものがあります。これらは権利であったり義務であったりしますが、この期間を知らない、若しくは手続きをしないと思わぬ損害を被る可能性があるため、注意が必要です。

相続するのか、それとも放棄するのか、明確にしておかないと後に大きなトラブルとなることがあります。

■相続放棄には期限があることも理解して

相続放棄にも期限が有ります。
相続があったことを知って日から3ヶ月以内に裁判所へ届け出をしなければ、単純承認したとみなされ、相続をしなければなりません。その後、相続放棄する事は出来ません。
期限が近づいている、財産の調査方法がわからないなどある場合は弁護士に依頼し、余裕を持って放棄・相続なのかを判断できるようにしましょう。

借地権の相続について放棄する場合にも期限があり、これを過ぎると相続放棄できません。
借地権を含み、相続するものがある時はやはり弁護士などの専門家に相談する方が安心でしょう。

借地権にも相続があると知らず手続きをしていないと後に大きなトラブルとなることもあります。
そうならないように、借地権について理解すること、また相続に関しても理解が必要でしょう。

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