訴訟が増加傾向にある使用者責任を求められる事例まとめ

近年、使用者責任に関しての訴訟が増加していますが、使用者責任とは一体どのようなものなのでしょうか。よく分からないという人も多いようなので、使用者責任がどのようなものなのかをチェックしてみました。

FC2USER534069CYE さん

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『運転助手付で貨物自動車を借り受けた工事請負人に、助手についての使用者責任を認めた。』
『加害車両を実質的に所有していたと見られる加害自動車の運転者と運輸会社の関係で、運輸会社に使用者責任を認めた。』
『普段は元請人の指示を受けて仕事をしていたが第三者の仕事も行なっていた請負人が、第三者の仕事中に起こした事故につき、元請人の使用者責任を否定した。』
『子会社の専属的と見られる下請け運送人が起こした事故につき、子会社と共に親会社にも使用者責任を認めた。』

そして、判例は、代理監督者について、「客観的に観察して、実際上現実に使用者に代わって事業を監督する地位にある者」をいうと定義しています(最高裁昭和35年4月14日判決)。

 すなわち、代表取締役が現実にあるいは具体的に被用者の選任・監督を担当していた場合にかぎり責任を負うものとし、単に代表取締役であるというだけでは代理監督者には該当しないものと考えられています。

 といいますのも、そもそも代理監督者とは、工場長とか現場監督等のように使用者に代わって事業を監督する者を対象とした規定であって、会社が使用者である場合には、代表取締役は使用者たる会社を代表する者であるとしても、必ずしも会社に代わって事業を監督する者となるとはかぎらないからです。

こうした事例もあるのでチェックしておくと良いでしょう。

使用者責任、そして使用者責任保険について様々な角度からチェックしてみました。
経営者にとっては大切な部分なだけにしっかりとチェックしておくと良いでしょう。

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