時効援用の意思表示とは、分かりやすくいうと、消滅時効制度を利用することを相手(お金を貸した側:債権者)に伝えるということです。伝える方法は、口頭でもかまいませんが、証拠を残すために内容証明郵便を利用するのが一般的です。
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時効の援用とは、債権者(お金を請求する権利のある人。貸金業者など。)に対し、時効を迎えたので、借金の返済はしないという意思表示です。
債権者へこの意思表示をしない限り、時間がいくら過ぎても、借金は無くなりません。
自分で時効援用をする場合には、信用情報機関へ情報開示する手数料と内容証明郵便を送る費用が必要です。
信用情報期間への情報開示請求は、信用情報機関1社について基本的に1,000円です。内容証明郵便を送る費用はだいたい1,200~1,500円程度です。合計で5.000円程度もあれば足りるでしょう。
時効援用をしない限り、借金問題は債務整理をしないと解決できません。ただ時効援用は債務整理よりずいぶん簡単です。
後にご説明しますが、内容証明郵便で「時効援用通知書」を1通送ればそれだけで時効援用できるので、手間をかけずに借金問題を解決できます。
時効の援用をすれば債権者は取り立てを行うことができなくなりますから、取り立てが止まるというメリットもあります。
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