時効援用の意思表示とは、分かりやすくいうと、消滅時効制度を利用することを相手(お金を貸した側:債権者)に伝えるということです。伝える方法は、口頭でもかまいませんが、証拠を残すために内容証明郵便を利用するのが一般的です。