借金にも時効があり、時効の効力で返済の義務が無くなるというケースは存在します。このことを借金の「消滅時効」といいますが、債務者(お金を借りた人)が、ただ長期滞納しているだけで返済義務が無くなるわけではありません。
時効期間が経過した後、「時効の援用」という手続きをしないと、時効の効力は発揮されないと決まっているからです。しかし、そもそも借金の消滅時効は、途中で振りだしに戻ってしまうこともあり、そう簡単には成立しません。
まずは借金の時効の期間ですが、貸主が法人だった場合は5年です。多くの方は法人から借金をしているかと思いますので、さしあたり5年と考えて問題はないでしょう。ただし、飲食代・ホテル代等は1年、医療費は3年など、ものによっては少し短くなる場合もあります。
借金の最終返済日を調べたいときに役に立つのが、「個人信用情報」の登録内容です。
個人の借金の利用や返済などの履歴については、信用情報機関という機関が管理している「個人信用情報」に掲載されています。
これを見ると、借金の申込履歴や返済、滞納、事故(債務整理)、代位弁済などの履歴がわかるので、自分の個人信用情報を見ると、だいたいの最終返済日がわかることがあります。
時効が成立していると思っても、実は成立していない、ということがあります。
時効期間の進行中に債権者から裁判を起こされてしまったら、時効は中断して判決が確定した日から10年の時効期間の経過が始まってしまうからです。
時効期間中に債権者に対して借金があることを認めることを[債務の承認]と言います。債務の承認をしてしまうと時効期間が中断され振り出しに戻ります。返済を待ってもらうように交渉したり、少額であっても支払いに応じた場合は債務の債務の承認にあたる可能性があります。
依頼を受けたらすぐに相手の会社に受任通知を発送します。
受任通知には、「本通知は債務承認をするものではありません」と記載しています。
この通知により支払いの催促や取り立てがストップします。
あわせて相手から債務の内容を明らかにしてもらいます(別の会社に債権が移っていたり、債権放棄されていることが判明したりします)。
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