依頼を受けたらすぐに相手の会社に受任通知を発送します。

受任通知には、「本通知は債務承認をするものではありません」と記載しています。

この通知により支払いの催促や取り立てがストップします。

あわせて相手から債務の内容を明らかにしてもらいます(別の会社に債権が移っていたり、債権放棄されていることが判明したりします)。