収益物件を信託財産に入れた場合、この信託不動産の年間収支上の赤字は、なかったものとみなされます(租税特別措置法41の4の2)。
つまり、信託不動産に関する損失は、信託財産以外からの所得と損益通算して課税対象の所得を減らすことができません。
最近は家族信託と言う言葉とその内容が少しずつ世の中に浸透してきた事もあり、信託口口座を開設する事が出来る金融機関が増えてきたのですが、それでも家族信託の事を理解されていない金融機関では、開設を断られる事があるそうです。
家族信託を利用して二次相続まで道筋をつけたとして、本人は安心できるとは思いますが、その家族信託によって2代先まで財産の取り扱いや当事者の関係性が拘束されるという意味でもあります。
信託契約は、あくまで委託者や受益者のために結ぶものです。
財産を託される受託者のためだけに結ばれた信託契約は、無効とされてしまいます。
そのため、誰のため、何のための信託かを意識して、信託契約を作る必要があります。
家族信託を設定するときには、税金について注意が必要です。
信託の税金は、通常のケースとは異なり、わかりにくくなっています。
これから家族信託を始めるなら、税金面でのデメリットがないかどうかを十分検討しましょう。
司法書士や弁護士のような法律専門職であっても30件以上の家族信託を提案・組成した経験のある人はごく一握りなので、実務経験豊富な専門家を探すことも、この家族信託を成功させる上では重要な要素と言えます。
家族信託をすると、自分や、財産を託す相手、財産の利益を受ける人などに、様々な権利や義務が発生します。
権利や義務、契約書の内容について、弁護士などの専門家に相談しましょう。
家族信託をすると相続税だけでなく、所得税や贈与税がかかるリスクがあります。
また、不動産が絡んでくる場合には、登記手数料なども必要となってきます。
このあたりはケースバイケースとなっておりますので素人には難しくなってきます。
どのような税金がかかってくるのかは、税理士に相談するのがおすすめになります。
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