家族信託の基礎となる信託法は平成18年12月に改正された、まだまだ新しい法律です。その為、条文の解釈に争いがあったとしても、それを解決してくれる判例はありません。
家族信託を司法書士に依頼する人が多い理由とは?
認知症などの万が一正常な判断ができなくなった場合に備え、家族信託を司法書士に相談する人が増えています。
なぜ司法書士が人気なのか、その理由を特集しました。
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専門家に手続きを依頼する場合、家族信託の導入時にはまとまった費用がかかってしまうのは事実ですが、信託が必要な方にとっては費用以上の安心感や効果を得られると考えています。
具体的な仕事内容
司法書士法(訴訟や登記、供託などに関する手続きを円滑に進め、国民の権利の保護に貢献するため、司法書士の制度を取り決め、適正な業務を行うことを目的ととする)に基づいた仕事を行います。
まだまだ実例が少なく、財産上のトラブルが起こる可能性もありますから、その疑問や不安を解消するためにも、弁護士や司法書士といった専門家に相談することは有効な手段といえるでしょう。
専門家に相談することはその分費用がかかりますが、トラブルへの対処法であったり、不安な気持ちをぶつけたりする相手がいるということで、気持ち的にも非常に心強いはずです。
遺言信託スキーム:金20万円より(信託財産の価格により変動します)
信託財産に不動産を入れる場合、第二段階として、当該不動産の管理者たる「受託者」の名前を不動産登記簿に掲載するための“信託登記”が必要になります。
この信託登記に関する費用(登録免許税・司法書士の登記手続報酬)は、別途になります。
家族信託を組むには、スキーム設計(コンサルティング)報酬、公正証書作成の公証人手数料、信託の登記の司法書士報酬と実費などがかかります。
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