信託とは、財産を所有する委託者が受託者に財産の所有権を移転(信託)して、受託者は信託による利益を受ける受益者のために、財産の管理や処分を行います。
家族信託という制度の意味と家族信託を任せられる東京の司法書士事務所
家族における愛情は重要ですが、やはりお金の問題も無視できません。
それもまた、愛情のひとつといえるでしょう。
家族を想う上で役立つ家族信託を、東京で検討する場合についてご紹介します。
財産が比較的少額な場合や第三者を入れずに家庭内で財産管理をしたい場合には、家族信託の活用が適しています。家族信託は受託者を家族の中から選ぶため、受託者に対する報酬は不要です。
最近NHKとかでも、認知症対策などに使えると頻繁に取り上げられている、比較的新しい制度ですが、家族信託自体のメリットは認知症だけに特化したものではなく、遺言書以上に幅広い対応が可能になります。
家族信託を利用していれば、万が一アパート経営者が認知症になったとしても、その後の家賃集金や建物の維持修繕、さらには管理会社との管理委託契約の締結など、賃貸経営に関連する一切の業務は、受託者である家族が「受託者の名前」によって管理、処分することができます。
アパート経営者のケース
信託した後に委託者が破産したとします。そうなると破産者の財産は差押えの対象となりますが、信託財産については「受託者に属する」ことになるため、差押えの対象となりません。
司法書士は相続登記をはじめとした相続手続きや成年後見にも慣れた専門家ですから、他の制度と比較したり他の制度を組み合わせたりしながら、最適な方法をアドバイスします。
「家族信託を自分は活用した方がよいの?」、「その他の制度と比較し、自分が家族信託に向いているのかを知りたい」
「他の事務所では断られたが、家族信託の専門家をさがしている!」など、どのようなご相談でも結構ですので、お気軽にご連絡ください。
身近な街の法律家として不動産登記・会社法人登記・相続・遺言・成年後見・家族信託など経験豊かなスタッフが、丁寧に対応させて頂きます。
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